産業用ロボットに関するご案内

お客様各位 件名 文書番号 V0860-3848
  産業用ロボットに関するご案内 発 行 日 2003年9月8日
アネルバ株式会社環境・品質推進部

拝啓 貴社益々ご隆昌の事とお慶び申し上げます。又平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社製装置に搭載しております基板等の搬送用、または、移載用ロボットの中に、80ワットを越える駆動用原動機を有するものがございますが、これらは労働安全衛生規則第36条に定める「産業用ロボット」に該当いたしますので、改めてご案内申し上げます。
産業用ロボットを取り扱う為には、労働安全衛生法第59条及び、労働安全衛生規則第36条の第31号、第32号に定める安全衛生の為の特別教育を受講する必要がございます。下記処置内容欄に記載のごとく、お客さま各位にて適時対応下さるようお願い申し上げます。

敬具
対応する項目を■印で選択
対象製品 産業用ロボット搭載装置(国内のみ) □詳細別紙
発行理由

■品質・安全等に関する情報の提供
□既納製品の改良が期待出来る最新技術の提供

□詳細別紙
処置内容

産業用ロボットに関する特別教育を実施している機関のホームページの一例をご紹介いたします。
社団法人 日本ロボット工業会   http://www.jara.jp/
株式会社 安川電機   http://www.yaskawa.co.jp/
なお、搭載されている産業用ロボットの製造メーカーにおいても特別教育を実施している場合がございますので、各製造メーカーへお問い合わせください。また、弊社、トレーニングセンターでも、2003年度中の実施を目指し、現在、準備中でございます。特別教育開始の際には、弊社ホームページにてご案内致いたします。

□詳細別紙
価格・納期
作業時間

産業用ロボットに関する特別教育の詳細につきましては、実施している各機関・メーカーへお問い合わせ頂きますよう、お願い致します。

□詳細別紙
スケジュール   □詳細別紙
備考

労働安全衛生法、労働安全衛生規則、関連文書の抜粋を添付致します。

■詳細下記

ご不明な点は下記へお問い合わせ下さい。

営業拠点ネットワーク
フィールドサービスネットワーク
労働安全衛生法、労働安全衛生規則、関連文書の抜粋

労働安全衛生法第59条

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。


労働安全衛生規則第36条

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

1~30省略

31 マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務

32 産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務

32~36省略

昭和58年労働省告示第51号

(労働安全衛生規則第36条第31号の規定に基づく厚生労働大臣が定める機械)

労働安全衛生規則第36条31号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める機械を次のように定め、昭和58年7月1日から適用する。労働安全衛生規則第36条31号の厚生労働大臣が定める機械は、次のとおりとする。

 定格出力(駆動用原動機を2以上有するものにあつては、それぞれの定格出力のうち最大のもの)が80ワツト以下の駆動用原動機を有する機械
 固定シーケンス制御装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、上下移動、左右移動又は旋回の動作のうちいずれか1つの動作の単調な繰り返しを行う機械
 前2号に掲げる機械のほか、当該機械の構造、性能等からみて当該機械に接触することによる労働者の危険が生ずるおそれがないと厚生労働省労働基準局長が認めた機械